★ rsh1107C保険給付における時効は、業務災害に関するものについては5年、通勤災害に関するものについては2年である。
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保険給付における時効は、「業務災害」に係る規定が、「通勤災害」に準用されている(業務災害と通勤災害において、異なる時効が設けられているわけではない)。
保険給付における時効は、「業務災害」に係る規定が、「通勤災害」に準用されている(業務災害と通勤災害において、異なる時効が設けられているわけではない)。
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第42条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
附則第61条
○1 政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額(当該障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額(当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第58条第1項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第8条の4において準用する第8条の3第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害年金差額一時金を支給する。
○2 障害年金差額一時金は、遺族給付とみなして、第10条の規定を適用する。
○3 第16条の3第2項、第16条の9第1項及び第2項並びに第58条第2項及び第3項の規定は、障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第16条の3第2項中「前項」とあるのは「第61条第1項」と、「別表第1」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
○1 政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額(当該障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額(当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第58条第1項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第8条の4において準用する第8条の3第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害年金差額一時金を支給する。
○2 障害年金差額一時金は、遺族給付とみなして、第10条の規定を適用する。
○3 第16条の3第2項、第16条の9第1項及び第2項並びに第58条第2項及び第3項の規定は、障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第16条の3第2項中「前項」とあるのは「第61条第1項」と、「別表第1」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
関連問題
なし