労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1106B

★ rsh1106B事業主が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による概算保険料のうち一般保険料を督促状の指定期間内に納付しない場合に事故が生じたときは、いかなる場合であっても費用徴収の対象とされる。
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×不正解
 事業主が概算保険料のうち一般保険料を督促状の指定期間内に納付しない場合に事故が生じたときは、原則として費用徴収が行われるが、「天災事変その他やむを得ない事由により保険料を納付することができなかったと認められる場合」には費用徴収は行われない
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(平成5年6月22日発労徴42号・基発404号)
(1) 本号の規定は、事業主が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による概算保険料のうちの一般保険料を、徴収法第26条の規定による督促状の指定期限内に納付しない場合(天災事変その他やむを得ない事由により保険料を納付することができなかったと認められる場合を除く。)に適用すること。

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