労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh1103B

★ rsh1103B通勤途上の交通事故など、通勤災害については、第三者の行為によって生じた場合でも保険給付がなされるが、業務災害については、原因である事故が第三者の行為によって生じることはないため、保険給付は行われない。
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×不正解
 いわゆる「第三者行為災害」に係る保険給付は、「通勤災害」のみならず「業務災害」においても行われる。例えば、用務のため歩行中に建造物が倒壊したため被った災害、出張中の自動車事故などがある。
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第12条の4 
○1 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する
(引用:労災コンメンタール12条の4)
 業務災害は、通常事業主との関係において生じた災害といえるが、必ずしもそれのみが発生原因であるとは限らない。例えば、用務のため歩行中に建造物が倒壊したため被った災害、出張中の自動車事故など、他の原因が競合して業務災害が発生する場合も少なくない。また、通勤災害は、通勤途中に自動車にひかれる等の事象がその発生原因となっていることが多い。

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