★ rsh0902E偽りその他不正の手段により休業補償給付を受けた労働者があるときは、政府は、6箇月以内の期間を定め、当該労働者に対して、当該休業補償給付の全部又は一部を徴収する旨の決定をすることができるが、当該偽りその他不正の行為があった日の翌日から1年を経過したときは、この限りでない。
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不正受給者からの費用徴収に係る徴収金を受ける権利は、「2年」を経過したときに、時効によって消滅する。
不正受給者からの費用徴収に係る徴収金を受ける権利は、「2年」を経過したときに、時効によって消滅する。
詳しく
不正受給者からの費用徴収を「6箇月以内の期間を定めて決定する」といった規定は設けられていません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
不正受給者からの費用徴収の時効は「2年」です。平成9年において、ひっかけが出題されています。
第12条の3
○3 徴収法第27条、第29条、第30条及び第41条の規定は、前2項の規定による徴収金について準用する。
○3 徴収法第27条、第29条、第30条及び第41条の規定は、前2項の規定による徴収金について準用する。
徴収法第41条
○1 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
○2 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
○1 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
○2 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
関連問題
なし