労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1102E

★ rsh1102E厚生労働大臣は、給付基礎日額の最低限度の保障額について、直近の当該保障額の変更のあった年度の前年度の賃金構造基本統計調査に基づく平均給与額と比較して年度の平均給与額が変動した場合、その変動した比率に応じてその翌年度の4月1日から変更するものとされている。
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×不正解
 
厚生労働大臣は、給付基礎日額の最低限度の保障額について、直近の当該保障額の変更のあった年度の前年度「毎月勤労統計調査」に基づく平均給与額と比較して年度の平均給与額が変動した場合、その比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
詳しく
 自動変更対象額は、「毎月勤労統計調査」に基づく「平均給与額」により変更されます。「賃金構造基本統計」に基づく平均給与額ではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
 自動変更対象額は、翌年度の「8月1日」から変更されます。「4月1日」からではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
則第9条
○2 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(次条及び第9条の5において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第9条の5において「平均定期給与額」という。)の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を12で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成6年4月1日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

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