労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1102C

★ rsh1102C給付基礎日額の算定に際し、算定期間内に業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業をした期間や労働基準法上の規定により産前産後の休業をした期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定による育児休業をした期間などがある場合には、その期間の日数は、総日数から除かれるが、その期間の賃金は賃金総額に算入される。
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×不正解
 給付基礎日額は、原則として、労働基準法12条の平均賃金と同様の方法により算出する。したがって、算定事由発生日以前3箇月間に、①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、②産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間、③使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、④育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業した期間、⑤試みの使用期間がある場合には、算定期間の総日数及び賃金の総額からそれぞれ控除される(総日数からのみ除かれるわけではない)。  rkh1903B
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 「給付基礎日額」は原則として「平均賃金」ですので、労災保険法において労働基準法の知識が問われることもあります。

第8条
○1 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
労働基準法12条
○3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2 産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
3 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
4 (2019)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
5 試みの使用期間

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