労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1102B

★ rsh1102B給付基礎日額の算定方法は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定することを原則とするが、この算定方法は日雇労働者の場合も同様である。
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×不正解
 
日雇労働者に係る平均賃金は、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める額となる(労働基準法12条7項)。
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 平成12年1月31日労働省告示第2号において細かく定められていますが、労働基準法においても出題実績はありません。

労働基準法12条
○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする
(引用:労災コンメンタール8条)
 日日雇い入れられる者については、これらの労働者の稼働にムラがあるばかりでなく、通常、日によって就業する事業場を異にし、したがって賃金額も変動することが多いので、一般常用労働者の平均賃金と同一に取り扱うことは適当でない。労基法第12条第7項において、日日雇い入れられる労働者について、厚生労働大臣が事業又は職業別にこれを定めることとしたのは、このような理由によるものである。
(平成12年1月31日労働省告示第2号)
 日日雇い入れられる者(以下「日雇労働者」という。)の平均賃金は、次の金額とする。
1 平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前1箇月間に当該日雇労働者が当該事業場において使用された期間がある場合には、その期間中に当該日雇労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間中に当該日雇労働者が当該事業場において労働した日数で除した金額の100分の73
2 前号の規定により算定し得ない場合には、平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前1箇月間に当該事業場において同1業務に従事した日雇労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間中にこれらの日雇労働者が当該事業場において労働した総日数で除した金額の100分の73
3 前2号の規定により算定し得ない場合又は当該日雇労働者若しくは当該使用者が前2号の規定により算定することを不適当と認め申請した場合には、都道府県労働基準局長が定める金額
4 一定の事業又は職業について、都道府県労働基準局長がそれらに従事する日雇労働者の平均賃金を定めた場合には、前3号の規定にかかわらず、その金額

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