労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh0102A

★★★★★★★★● rsh0102A給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとされている。
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×不正解
 
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる
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 「切上げ」です。「四捨五入」でも「切捨て」でもありません。平成27年、平成15年、平成元年、昭和53年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
rsh02B次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを  B  ものとする。

第8条の5
 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする

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