労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1101E

★ rsh1101E労働者が、一戸建ての自宅に帰宅し玄関先の石段を上る際に、石段が凍っていたため、足をすべらせて転倒し負傷した場合には、通勤災害になる。
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×不正解
 
一戸建て住居の場合は敷地内における地点が住居と通勤との境界であるため、たとえ玄関先の石段で転倒し負傷したとしても通勤災害とは認められない
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 一戸建ての門をくぐると、敷地内とされるため、住居の中に入っていなくても、通勤災害とは認められません。

(昭和49年7月15日基収2110号)
(問)
 被災労働者は、当日、通常どおり出勤し勤務についたが、身体の具合が悪くなり、午後3時頃に早退し、自宅の玄関先の石段を上るとき、石段が凍っていたため、足をすべらせ転倒し、その際負傷したものである。
(答)
 通勤災害とは認められない。
(理 由)
 住居内において発生した災害であるので、「住居」と「就業の場所」との間の災害には該当しない。

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