労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0305D

★ rsh0305D労働者が、交通ストライキのため、勤務先の近くの旅館に宿泊し、翌朝そこから勤務先へ向かう途中の交通事故による災害は、通勤災害として取り扱われない。
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×不正解
 
長時間の残業や、早出出勤及び新規赴任転勤のため等の勤務上の事情や、交通ストライキ等交通事情、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められるので、当該場所は住居と認められ、通勤災害とされる
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(平成28年12月28日基発1228第1号)
 通常は家族のいる所から出勤するが、別のアパート等を借りていて、早出や長時間の残業の場合には当該アパートに泊り、そこから通勤するような場合には、当該家族の住居とアパートの双方が住居と認められる。また、長時間の残業や、早出出勤及び平成13年2月1日付け基発第75号通達における新規赴任、転勤のため等の勤務上の事情や、交通ストライキ等交通事情、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められるので、当該場所を住居と認めて差し支えない。

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