労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh1009D

★★★★ rsh1009D一括有期事業については、概算保険料の額が75万円未満である場合又は労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していない場合には、概算保険料を延納することができない。
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×不正解
 
一括有期事業についても、原則として、納付すべき概算保険料の額が40万円以上ある場合又は労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている場合には、概算保険料を延納することができる
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(昭和40年7月31日基発901号)
 一括有期事業は継続事業として扱われるため、継続事業の延納の要件を満たしていれば、事業主の申請により延納することができる。

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rsh1009B 事業の全期間が6箇月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く。)については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。○rsh0208B 事業の全期間が6ケ月以内の有期事業(一括有期事業を除く。)については、概算保険料の延納を行うことはできない。○rss5410B 一括有期事業については概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納することができない。○

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