労災保険法(第7章-特別加入)rsh1007E

★★★★ rsh1007E日本国内で行われている事業が継続事業であっても、当該事業の事業主が海外において行われる有期事業に従事させるために派遣する労働者は特別加入することができない。
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×不正解
 海外派遣者が特別加入するためには、①日本国内で行われる事業又は団体について労災保険に係る保険関係が成立していること、②日本国内で行われる事業が有期事業でないこと、③国内の派遣元の事業主が、海外派遣者を特別加入させることにつき申請をし、政府の承認を受けること、が必要である。
詳しく
 派遣元が有期事業でないことが要件であり、派遣先が有期事業であっても特別加入することができます。平成10年において、ひっかけが出題されています。
第33条
 次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第7号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
2 前号の事業主が行う事業に従事する者
3 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
4 前号の者が行う事業に従事する者
5 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
6 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
7 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)
第36条
○1 第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 第33条第6号又は第7号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第2号中「当該事業」とあるのは、「第33条第6号又は第7号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
3 第33条第6号又は第7号に掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の2の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
○2 第34条第2項及び第3項の規定は前項の承認を受けた第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主について、第34条第4項の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第1項の承認」とあるのは「第36条第1項の承認」と、第34条第2項中「同号及び同条第2号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第6号又は第7号に掲げる者を」と、同条第4項中「同条第1号及び第2号」とあるのは「第33条第6号又は第7号」と読み替えるものとする。

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rss6005D 日本国内の有期事業から海外に派遣される労働者は、労働者災害補償保険に特別加入することができない。○rss5806C 海外派遣者については、派遣元の事業に労災保険の保険関係が成立していなければ、特別加入することはできない。○rss5206D国内の継続事業から海外に派遣される者は、派遣先の事業が有期事業であるか継続事業であるかを問わず、特別加入することができる。○

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