労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1005A

★★★★ rsh1005A傷病補償年金が支給される者には、休業補償給付は支給されないが、休業特別支給金については支給される。
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×不正解
 休業特別支給金は、休業(補償)給付の受給権者である労働者に対し、賃金を受けない日の第4日目から、その申請に基づいて支給される(傷病(補償)年金の受給権者には支給されない)。
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支給金則第3条
 休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由又は通勤(法第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に、通勤による疾病については労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第18条の4に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額(法第8条の2第1項又は第2項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の100分の20に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の20に相当する額とする。
(平成7年7月31日基発492号)
 休業特別支給金は、傷病補償年金及び傷病年金の受給権者には支給されない(特別支給金規則第3条第1項)。これは、従来の長期傷病補償給付又は長期傷病給付の受給権者の場合の取扱いを引き継いだものであるが、特別加入者については傷病特別年金の支給が行われないので、従来と異なり新たに新特別支給金規則第3条に規定されることとなった。

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