労災保険法(第7章-特別加入)rsh0906D

★ rsh0906D労災保険に特別加入している中小事業主の下でその息子が当該事業に従事する者として労災保険に特別加入している場合、父親が隠居をするために事業主の地位を息子に譲って当該事業の事業主でなくなったときは、当該父親及びその息子は、息子が事業主となった時点で労災保険の特別加入者としての資格をそれぞれ喪失する。
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×不正解
 特別加入している中小事業主等が、当該事業の事業主又は当該事業に従事する労働者以外の者でなくなったときは、中小事業主等の特別加入者の地位は消滅する(例えば、特別加入した中小事業主が隠居するためにその地位を息子に譲ったような場合には、その中小事業主は隠居と同時に特別加入者たる地位を喪失することになるが、息子は、単に家族従事者から事業主へと身分が変更しただけであるので特別加入者としての資格を喪失することはない)。
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(引用:労災コンメンタール34条)
 中小事業主等が、特別加入者たる地位を喪失する場合は、右の脱退の場合だけではない。すなわち、次の場合にも、これらの者は、その地位を消滅する。
 特別加入している中小事業主等が当該事業の事業主(事業主が法人であるときは代表者)又は当該事業に従事する労働者以外の者でなくなったとき。例えば、特別加入した中小事業主が隠居をするために、その地位を息子に譲ったような場合には、その中小事業主は、隠居と同時に特別加入者たる地位を喪失することになる。ただし、息子については、この息子が当該事業に従事していたことにより特別加入をしていたときは、特別加入との関係では単に家族従事者から事業主へと身分が変更しただけであるので、特別加入者としての資格を喪失することはない

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