労災保険法(第7章-特別加入)rss6206E

★★ rss6206E中小事業主等の特別加入に関し、事業主が労働者災害補償保険法の規定に違反したため特別加入の承認が取り消された場合であっても、中小事業主等の保険給付を受ける権利は変更されない。
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○正解
 中小事業主等の保険給付を受ける権利は、これらの者の脱退によっても、又、政府の職権による特別加入承認の取り消しによっても、影響を受けることはない
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(引用:労災コンメンタール34条)
 中小事業主等の保険給付を受ける権利は、これらの者の脱退によっても、また、政府の職権による特別加入承認の取消しによっても、影響を受けることはない。保険制度の趣旨からして、当然のことである。なお、本来の労働者については、第12条の5に、これと同様の趣旨の規定がある。

第34条 
○1 前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 前条第1号及び第2号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 前条第1号又は第2号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
3 前条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
4 前条第1号又は第2号に掲げる者の事故が徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第1号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。
○2 前条第1号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。
○3 政府は、前条第1号の事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第1項の承認を取り消すことができる。
○4 前条第1号及び第2号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第2項の規定による承認又は前項の規定による第1項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第1号及び第2号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする

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