労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0905C

★★★★★ rsh0905C遺族補償年金前払一時金が支給されたため、遺族補償年金の支給が停止された場合であっても、遺族特別年金については支給は停止されない。
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○正解
 遺族特別年金には前払一時金の制度はないため、遺族(補償)年金前払一時金の支給を受けたため、遺族(補償)年金の支給が停止されている間においても遺族特別年金は支給される
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支給金則13条
○2 遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、法第60条第3項(法第63条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない。

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rsh0405D 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため遺族補償年金の支給が停止されている間であっても、遺族特別年金は支給される。○rss5903C 遺族補償年金が前払一時金として支払われ、当該前払一時金の額に達するまで支給停止されている場合、当該支給停止期間中でも、遺族特別年金は支給される。○rss5403A遺族補償年金が前払一時金として支払われ、当該前払一時金の額に達するまで、支給停止されている場合、当該支給停止期間中でも遺族特別年金は支給される。○rss5205A 遺族特別年金は、遺族補償年金の支給が停止されている間は、支給されることはない。×

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