労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh0902B

★★ rsh0902B業務災害の原因である事故が、事業主が故意又は重大な過失により生じさせたものである場合に、政府が保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、当該保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるが、この額は、厚生労働大臣の定める基準に従い、所轄労働基準監督署長が定めるものとされている。
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×不正解
 
事業主からの費用徴収が行われる場合の徴収金の額は、「厚生労働省労働基準局長」が保険給付に要した費用、保険給付の種類、一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、「所轄都道府県労働局長」が定めるものとされている。
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 「厚生労働大臣が定める基準に従い、所轄労働基準監督署長が定める」のではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
則第44条
 法第31条第1項の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする

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rss6107C 費用徴収の対象は法律上保険給付の全部又は一部とされているが、具体的には厚生労働省労働局長が定める基準により事故発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付の価額の一部とされている。○

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