労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0901C

★ rsh0901C遺族補償年金前払一時金を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られない。
答えを見る
×不正解
 遺族(補償)年金前払一時金は、「遺族(補償)年金を受ける権利を有する遺族」に対し、その請求に基づき支給される。したがって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。
詳しく
 当該「遺族(補償)年金を受けることができる遺族」は、労働者の死亡の当時その収入によって「生計を維持していること」が要件とされているため、遺族(補償)年金前払一時金を受けることができる遺族も労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られます。平成9年において、ひっかけが出題されています。
附則第60条
○1 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する
第16条の2 
 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る