労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh0901A

★★★★ rsh0901A障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限られない。
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○正解
 
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、①労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、②労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である。
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 「生計を同じくする」とは、一個の生計単位の構成員であるということであり、生計を維持されていることを要せず、また、必ずしも同居していることも要求されません(昭和41年1月31日基発73号)。

法附則58条
○2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
1 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

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