★ rsh0807E労働者災害補償保険の保険給付の決定に関する再審査請求は、原則として、審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
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○正解
再審査請求は、原則として、労働者災害補償保険審査官から審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内に、文書で行わなければならない。
再審査請求は、原則として、労働者災害補償保険審査官から審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内に、文書で行わなければならない。
詳しく
労審法第38条
○1 労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求は、第20条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。
○2 第8条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の期間について準用する。
○3 第1項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。
○1 労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求は、第20条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。
○2 第8条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の期間について準用する。
○3 第1項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。
労審法第39条
再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。
再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。
関連問題
なし