労災保険法(第7章-特別加入)rsh0806C

★ rsh0806Cいわゆる一人親方等の団体が、当該団体に係る一人親方等の一部の者から保険料相当額の交付を受けていないために、政府に対して保険料を一部滞納しているときであっても、保険料相当額を当該団体に交付している一人親方等については、一部滞納期間中の事故に係る保険給付の支給が制限されることはない。
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 一人親方等の団体が、特別加入している一人親方等の一部から保険料相当額として交付を受けた金銭は政府に納付したが、まだ交付を受けていない部分については滞納している場合には、団体「全体として一部滞納」となり、保険料相当額を当該団体に交付している一人親方等の事故についても、支給制限が行われることになる。
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(平成30年2月8日基発0208第1号)
 一人親方等及び特定作業従事者に係る保険料については、特別加入の承認を受けたこれらの者の団体が任意適用事業及びその事業主とみなされ、かつ、これらの者は当該事業に使用される労働者とみなされるので、当該団体が事業主としてその納付義務を負う。団体のみが直接かつ最終的な納付義務者となるわけであるから、納付の督促、延滞金の賦課滞納処分等の保険料徴収に関する措置は、団体に対してのみ行うことができる。なお、当該団体が構成員等から保険料相当額をいかなる方法で徴収するかは、団体の内部問題である。
(引用:労災コンメンタール35条)
 ここに保険料の滞納とは、本条第1項第1号の規定により事業主とみなされる一人親方その他の自営業者又は特定作業従事者の団体が政府との関係で保険料を滞納している場合をいい、当該団体が一人親方等又は特定作業従事者から保険料として金銭の交付を受けているか否かは、当該団体とこれらの者との内部問題であり、本号の適用上は問題とならない。したがって、特別加入している一人親方等又は特定作業従事者の一部から保険料相当額として交付を受けた金銭は、政府に納付したが、まだ交付を受けていない部分については滞納している場合には、全体として一部滞納となり、保険料相当額を当該団体に交付している一人親方等及び特定作業従事者の事故についても、本号により支給制限が行われることになる。また、まだ交付を受けていない部分については当該団体が立替払を行い、保険料が完納されている場合には、保険料相当額を当該団体に交付していない一人親方等又は特定作業従事者の事故について、本号により支給制限が行われることはない。
第35条
○1 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第1節及び第2節)、第3章の2及び徴収法第2章から第6章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
1 当該団体は、第3条第1項の適用事業及びその事業主とみなす。
2 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
3 当該団体に係る第33条第3号から第5号までに掲げる者は、第1号の適用事業に使用される労働者とみなす。
4 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
5 前条第1項第2号の規定は、第33条第3号から第5号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において同条第5号に掲げる者に関しては、前条第1項第2号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
6 第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
7 第33条第3号から第5号までに掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる

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