労災保険法(第7章-特別加入)rss5502D

★ rss5502D家内労働者の特別加入者の給付基礎日額については、中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額よりも低い額の給付基礎日額が特例として認められている。
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○正解
 家内労働者及びその補助者については、原則的な16階級の額のほか、2,000円2,500円又は3,000円の給付基礎日額も認められている。
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平5則附則第2条
○3 新規則第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第46条の24において準用する新規則第46条の20第1項中「3500円」とあるのは、「2000円、2500円、3000円、3500円」とする。
平5徴収則3条
○3 新規則第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の保険料算定基礎額に関しては、当分の間、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4中「3,500円 1,277,500円」とあるのは、「3,500円 1,277,500円 3,000円 1,095,000円 2,500円 912,500円 2,000円 730,000円」とする。

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