労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0704B

★ rsh0704B疾病の発生が診断により確定したときに、当該疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第3日までの3日間について、当該疾病の原因となった業務に従事した事業場が廃止されたため事業主に休業補償を請求することができない労働者については、社会復帰促進等事業により、休業補償給付の3日分に相当する額を支給する休業補償特別援護金の制度が設けられている。
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○正解
 振動障害、じん肺等の遅発性疾病に罹患した労働者のなかには、事業場を転々としたため当該疾病の原因となった事業場を特定できなかったり、当該疾病の原因となった事業場がすでに廃止されたりして保険給付の対象とされない待期3日間の休業補償が受けられないことがある。これらの者の援護を図るため「休業補償特別援護金」の制度が設けられている。
詳しく
(平成27年3月26日基発0326第6号)
 労働者災害補償保険法による休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給することとされており、第3日目までの3日間については、使用者は、労働基準法第76条に定める休業補償を行わなければならないとされているところである。
 ところで、振動障害、じん肺等の疾病にかかった労働者で、その疾病発症に至るまで事業場を転々と移動したものについては当該疾病が医学的にどの事業場の業務によって発症したか明確にできない場合があり従来から災害補償責任の有無をめぐってとかく労使紛争のもととなっており、この休業待期3日間についての休業補償のなされないことがある。
 また、遅発性疾病の場合には、業務上疾病と認められた時点で既に事業場が廃止されている等の例も見られ、休業待期3日間について同様の問題が生じているところである。
 このような事情から、休業待期3日間についての休業補償を受けることができない遅発性疾病り患者等に対し、援護の措置を行う必要があるので、これらの者に対し、当該休業補償に相当する額の援護金を支給することとしたものである。

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