労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0702B

★ rsh0702B遺族補償年金の受給権者が3人(甲、乙及び丙)おり、甲と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、乙と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が1人、丙と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が2人ある場合、甲の遺族補償年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の3分の1の額となる。
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○正解
 
遺族(補償)年金の額は、「受給権者」及び「受給権者と生計を同じくする受給資格者」の人数に応じて決定される(例えば、受給権者が3人おり、それぞれと生計を同じくしている受給資格者が合計3人いる場合、額の算定の基礎となる遺族の人数は合計で6人となり、受給権者一人あたりの遺族補償年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の3分の1の額となる)。
詳しく
 具体的な事例で遺族(補償)年金の額を求める問題が平成7年において出題されています。遺族(補償)年金の額の算定の基礎となる遺族は、「受給権者及び受給権者と生計を同じくする受給資格者」の人数で決定されます。
第16条の3
○1 遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする
○2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする
○3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
○4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
1 55歳に達したとき(別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2 別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。
法別表第一
 次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額
1 1人 給付基礎日額の153日分。ただし、55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の175日分とする。
2 2人 給付基礎日額の201日分
3 3人 給付基礎日額の223日分
4 4人以上 給付基礎日額の245日分

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