労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh0607A

★ rsh0607A不服申立ての対象となる保険給付に関する決定とは、直接、受給権者の権利に法律的効果を及ぼす処分をいい、業務上外や傷病の治ゆ日の認定など決定の前提としての要件事実の認定はこれに含まれない。
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○正解
 不服申立ての対象となる「保険給付に関する決定」とは、直接、受給権者の権利に法律的効果を及ぼす処分でなければならず、決定の前提に過ぎない単なる要件事実の認定(例えば、業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日等の認定)は、これに含まれない。
詳しく
(引用:労災コンメンタール38条)
 保険給付に関する決定とは、直接、受給権者の権利に法律的効果を及ぼす処分でなければならない。したがって決定の前提にすぎない単なる要件事実の認定(例えば、業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日等の認定)は、ここにいう決定ではない。

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