労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh0603D

★★★ rsh0603D休業補償給付に係る給付基礎日額の改定における「平均給与額」は、毎月勤労統計の「毎月きまって支給する給与」の四半期における労働者1人当たり1か月平均額をいう。
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○正解
 
休業補償給付に係る給付基礎日額の改定における「平均給与額」とは厚生労働省において作成する「毎月勤労統計」における労働者一人あたりの毎月きまって支給する給与の四半期の一箇月平均額をいう。
詳しく
則第9条の2
 法第8条の2第1項第2号の平均給与額は、毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の1箇月平均額によるものとする。

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rsh1902B休業補償給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。×rsh1501C 休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。×

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