労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh2906E

★ rsh2906E労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば、当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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×不正解
 補償を受けるべき者が、第三者から損害賠償を受け又は第三者の負担する損害賠償債務を免除したときは、その限度において損害賠償請求権は消滅するのであるから、政府がその後保険給付をしても、当該第三者に対し損害賠償を請求することはできないとするのが最高裁判所(昭和38年6月4日最高裁判所第三小法廷小野運送事件)の判例である。

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