労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)rsh0509D

★ rsh0509D雇用保険の被保険者は、雇用保険に係る労働保険料の額の一部を負担するが、政府に対してその納付義務を負うものではない。
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○正解
 
労働保険料の申告・納付義務事業主が負う。
詳しく
第15条
 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。

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