労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kys5710D

★ kys5710D徴収法第31条に規定する労働保険料の負担割合はその原則を定めるものであるので、労使の協定によりそれと異なる割合で負担することは自由であり、この場合も保険料総額は法の規定する負担割合の原則に基づき、算定した額と異ならない。
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法31条に規定する労働保険料の負担割合はその原則を定めるものであるので、事業主が労働協約等の定めによって義務づけられて被保険者負担額の全部又は一部を実質的に負担した場合には、その負担額に相当する額は賃金と解される。したがって、法31条に規定する労働保険料の負担の原則を変更したことにはならず、保険料総額は法31条に規定する負担割合の原則に基づき算定したものでなければならない。
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(昭和51年3月31日労徴発12号)
 事業主が労働協約等の定めによって義務付けられて被保険者負担額の全額又は一部を実質的に負担した場合には、その負担額に相当する額は、賃金と解される。すなわち、その負担額に相当する額を事業主が賃金として支給し、労働者はこれを原資として所定の負担分を負担したものと解される。したがって、この場合には、徴収法第31条に規定する労働保険料の負担の原則を変更することにはならず、同条違反の問題も生じない。

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