労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh0504E

★★★★ rsh0504E障害補償年金前払一時金が支給された場合には、その後各月に支給されるべき障害補償年金の額(前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金については、年5分の単利で割り引いた額)の合計額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その障害補償年金の支給が停止される。
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○正解
 
障害(補償)年金前払一時金が支給された場合には、その後各月に支給されるべき障害(補償)年金の額(前払一時金が支給された月後最初の障害(補償)年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害(補償)年金については、年5分の単利で割り引いた額)の合計額が障害(補償)年金前払一時金の額に達するまでの間、その障害(補償)年金の支給が停止される。
 1年経過以後に支給されるべき障害(補償)年金の額については、年5分の単利で割り引いた額となります。この部分の表現が欠けていることで誤りとするひっかけが昭和60年において出題されています。
詳しく
法附則59条
○3 
障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
則附則
30 法第59条第3項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。
1 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
2 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5にその経過した年数(当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合算額

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