労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0502C

★ rsh0502Cときどき爆発が起こる活火山上に設置されているロープウエイの補強工事中、突如火山が爆発し、噴石の落下によりその作業中の労働者が死亡した。本件は、業務外災害である。
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×不正解
 
ロープウェイ補強工事中の労働者が火山の爆発により死亡した事故は、業務上とされる(天災地変による災害であっても、業務の性質や内容、作業条件や作業環境、事業場施設の状況などからいって、天災地変に際して災害を被りやすい業務上の事情があって、その事情と相まって発生したものと認められる場合には、業務に伴う危険が現実化したものとして業務起因性が認められる)。
詳しく
(昭和33年8月4日基収4633号)
(問)
 K産業㈱が設置しているA山上ロープウェイ(Y駅からK駅まで約1キロメートル)の補強工事を、K産業㈱従業員と部品製作を請負ったY索道㈱T製作所の従業員と共同で行なっていたところ、突如A山第一火口が爆発し、噴石落下によりロープウェイ作業中の労働者10名が死亡した。さらにこの噴火により、Y駅近くのMタクシーY営業所運転手1名も死亡した。
 なお、A山は活火山であって大正12年ごろから約150回の爆発があり、昭和8年、同28年には溶岩の流出、飛来により付近の民家、旅行者に被災を及ぼしたことがあり、今回もY駅周辺のA町料金徴収所、H茶屋等が被害を受けている。またMタクシーY営業所運転手は、同営業所に1名で常駐し10日交替で勤務していたという事情があった。
(答)
 業務上である。

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