労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh0409A

★ rsh0409A特別加入者を含まない継続事業の確定保険料の額は、その保険年度に使用したすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業についての一般保険料率を乗じて得た額である。
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○正解
 
確定保険料の額は、その年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額となる。
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第19条
◯1 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。)から50日以内)に提出しなければならない。
1 第15条第1項第1号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料

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