★★ rsh0402B労働基準法第12条の平均賃金相当額が年齢階層別の最高限度額を超えるため、当該最高限度額が年金に係る給付基礎日額とされた場合における給付基礎日額のスライドは、当該最高限度額にスライド率を乗じることにより行う。
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×不正解
スライド制を適用すべき場合の年金の給付基礎日額の算定は、給付基礎日額に年金スライド率を乗じて得た額と年齢階層別の最低・最高限度額とを大小比較して行う。
スライド制を適用すべき場合の年金の給付基礎日額の算定は、給付基礎日額に年金スライド率を乗じて得た額と年齢階層別の最低・最高限度額とを大小比較して行う。
詳しく
「スライド制」の適用がある場合には、「スライド率を乗じて得た額」と「最低・最高限度額」とを大小比較し、その額が最低限度額に満たないときは、「最低限度額」と、最高限度額を超えるときは、「最高限度額」となります。これらの限度額にさらにスライド率は乗じることはありません。平成4年において、ひっかけが出題されています。
年齢階層別の最低・最高限度額は、毎年改定されるもので、その改正においてすでに「スライド率」が考慮されています。そのため、年齢階層別の最低・最高限度額にスライド率を乗じることはありません。
(昭和62年1月31日基発42号)
イ 被災労働者の年齢の計算
年齢の計算については、傷病(補償)年金及び障害(補償)年金にあっては、当該年金たる保険給付を受けるべき労働者(被災労働者)の8月1日における年齢をもって同日から1年間の当該被災労働者の年齢とし、遺族(補償)年金にあっては、当該年金たる保険給付の受給権者(遺族)の年齢ではなく、支給事由である死亡に係る労働者(被災労働者)が生存していると仮定したときの8月1日における当該被災労働者の年齢をもって同日から1年間の当該被災労働者の年齢とすることとした。
ロ 年金給付基礎日額の算定
法第8条の給付基礎日額(平均賃金に相当する額又は新労災則第9条に定めるところによって算定した額)(スライド制を適用すべき場合は年金スライド率を乗じて得た額)と、イにより計算された被災労働者の年齢の属する年齢階層の最低限度額及び最高限度額とを大小比較する。
イ 被災労働者の年齢の計算
年齢の計算については、傷病(補償)年金及び障害(補償)年金にあっては、当該年金たる保険給付を受けるべき労働者(被災労働者)の8月1日における年齢をもって同日から1年間の当該被災労働者の年齢とし、遺族(補償)年金にあっては、当該年金たる保険給付の受給権者(遺族)の年齢ではなく、支給事由である死亡に係る労働者(被災労働者)が生存していると仮定したときの8月1日における当該被災労働者の年齢をもって同日から1年間の当該被災労働者の年齢とすることとした。
ロ 年金給付基礎日額の算定
法第8条の給付基礎日額(平均賃金に相当する額又は新労災則第9条に定めるところによって算定した額)(スライド制を適用すべき場合は年金スライド率を乗じて得た額)と、イにより計算された被災労働者の年齢の属する年齢階層の最低限度額及び最高限度額とを大小比較する。
最低限度額≦法第8条の給付基礎日額(×スライド率)≦最高限度額のとき:法第8条の給付基礎日額
最低限度額>法第8条の給付基礎日額(×スライド率)のとき:最低限度額
最高限度額<法第8条の給付基礎日額(×スライド率)のとき:最高限度額
を新法第8条の2の年金給付基礎日額とする。
関連問題
rss6301C スライド制を適用すべき場合の年金の給付基礎日額の算定は、労働者災害補償保険法第8条の給付基礎日額に年金スライド率を乗じて得た額と被災労働者の年齢の属する年齢階層に応ずる最低限度額及び最高限度額とを大小比較して行う。○