労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1003A

★★ rsh1003A障害補償一時金の算定基礎となる給付基礎日額についても、その支給が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の分としてなされる場合には、年齢階層別の最低・最高限度額の制度の適用がある。
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×不正解
 
一時金たる保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額には、「年齢階層別の最低・最高限度額」は適用されない
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第8条の4
 前条第1項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。

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rsh2102D給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。×

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