労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0305C

★ rsh0305C労働者が、自宅から勤務場所へ向かう途中に、選挙権の行使のために近くの投票所に立ち寄った場合、投票所において被った災害は、通勤災害として取り扱われない。
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 「選挙権の行使その他これに準ずる行為」は、日常生活上必要な行為と認められるため、通常の経路に復した後通勤と認められる。
詳しく
 「投票中」における災害は通勤災害とは認められません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
則第8条 
 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1 日用品の購入その他これに準ずる行為
2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

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