労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2803B

★★ rsh2803B会社からの退勤の途中に、定期的に病院で、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、終了して直ちに合理的経路に復した後については、通勤に該当する。
答えを見る
○正解
 
「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」とは、病院又は診療所において通常の医療を受ける行為に限らず、人工透析など比較的長時間を要する医療を受けることも含んでいる。
詳しく
 「3日間の入院」は、「最小限度のもの(時間、距離等からみて当該逸脱又は中断の原因となった行為の目的達成のために必要とする最小限度の時間、距離等)」には該当せず、入院後の自宅に帰る途中での災害は、通勤災害としては取り扱われません。平成3年において、論点とされています。
(平成28年12月28日基発1228第1号)
 「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」とは、病院又は診療所において通常の医療を受ける行為に限らず、人工透析など比較的長時間を要する医療を受けることも含んでいる。また、施術所において、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術を受ける行為もこれに該当する。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh0305E 勤務先から病院に寄ってそのままその病院に3日間入院した後、自宅に帰る途中での交通事故による災害は、通勤災害として取り扱われない。○

トップへ戻る