労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh0208C

★★★★★★★★★ rsh0208C有期事業の確定保険料に係るメリット制が適用される事業は、建設の事業に限られる。
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×不正解
 有期事業のメリット制の適用を受けることができる事業は、①建設の事業又は②立木の伐採の事業であって、一定の要件を満たしたものである。
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則第35条
◯1 法第20条第1項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 確定保険料の額が40万円以上であること。
2 建設の事業にあつては請負金額が1億1000万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が1000立方メートル以上であること。

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rsh0110A 建設事業において有期事業のメリット制の適用を受けるためには、確定保険料の額が100万円以上であり、かつ、請負金額が1億2,000万円以上であることが必要である。×rss6308D 有期事業に係るメリット制度の適用を受ける事業は、一定規模以上の建設の事業のみである。×rss6110E 有期事業に係るメリット制の適用要件のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業に係る確定保険料額及び建設の事業に係る請負金額について、建設資材等の価格の上昇、事務簡素化の要請等の事情から、それぞれ引上げが行われた。○rss5809B 有期事業のうちメリット制が適用される事業は、建設事業、林業及び漁業である。×rss5409B 確定保険料額が20万円以上であるか、又は請負金額が3,000万円以上である建設の事業は、有期事業に係るメリット制の適用対象となる。○rss5409D 有期事業に係るメリット制の適用を受けるのは建設の事業、林業及び漁業である。×rss4607A 確定保険料の特例が適用される建設事業は、確定保険料が10万円以上のものである。×rss4607B 確定保険料の特例は、立木伐採業には適用されない。 ×