労災保険法(第7章-特別加入)rsh0206A

★★★★ rsh0206A大工・左官などのいわゆる一人親方は、個々人が政府と保険契約を結ぶことによって、労働者災害補償保険に特別加入することができる。
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×不正解  
 一人親方等は、その団体を通じて労災保険に特別加入することとなるため、個別に単独で加入申請することはできない。
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第35条
○1 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第1節及び第2節)、第3章の2及び徴収法第2章から第6章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
1 当該団体は、第3条第1項の適用事業及びその事業主とみなす。
2 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
3 当該団体に係る第33条第3号から第5号までに掲げる者は、第1号の適用事業に使用される労働者とみなす。
4 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
5 前条第1項第2号の規定は、第33条第3号から第5号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において同条第5号に掲げる者に関しては、前条第1項第2号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
6 第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
7 第33条第3号から第5号までに掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
則第46条の23 
○1 法第35条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
1 団体の名称及び主たる事務所の所在地
2 団体の代表者の氏名
3 団体の構成員が行なう事業の種類又は団体の構成員が従事する作業の種類
4 法第33条第3号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者の氏名、これらの者が従事する業務の内容並びに同条第4号に掲げる者の同条第3号に掲げる者との関係
5 法第33条第5号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者の氏名及びその者が従事する作業の内容
○4 第46条の19第3項の規定は第1項の規定による申請を行う場合に、同条第4項の規定は第1項の規定による申請に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者の従事する業務又は作業が特定業務である場合に、第46条の19第5項の規定は第1項の規定による申請を受けた場合に、同条第6項の規定は第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項若しくは前項の書類に記載された事項に変更を生じた場合又は法第33条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合に準用する。この場合において、第46条の19第3項中「第33条第1号及び第2号」とあるのは「第33条第3号から第5号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第1項各号」とあるのは「第46条の23第1項各号」と、同条第4項中「第1項の規定による申請をした事業主」とあるのは「第46条の23第1項の規定による申請をした団体」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第46条の23第1項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、同条第6項中「法第34条第1項」とあるのは「法第35条第1項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、「第1項第3号」とあるのは「第46条の23第1項第4号及び第5号」とする。

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rss5106B 1人親方が労災保険に特別加入するためには、団体を結成してその団体が特別加入の申請をするか、1人親方が個別に申請をすることが必要である。×rss5106C 家内労働者が労災保険に特別加入をするためには、個別に申請しなければならない。×rss4903Bいわゆる一人親方や家内労働者が労災保険の保護を受けるには、それらの者の属する団体が加入の申請をしなければならない。○

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