労災保険法(第7章-特別加入)rsh1007D

★★★ rsh1007Dいわゆる一人親方等として特別加入をしている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、当該特別加入に係る団体以外の団体を通じたとしても重ねて特別加入をすることができない。
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○正解
 一人親方等は、同種の事業又は作業については、重ねて特別加入することはできない。ただし、異種の事業又は作業については重ねて特別加入することができる(同種の事業又は作業については、たとえ他の団体を通じても二重加入することはできない)。
詳しく
(平成30年2月8日基発0208第1号)
 一人親方等及び特定作業従事者については、一定の加入制限がある。すなわち、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、建設の事業、漁船漁業、指定農業機械作業及び職場適応訓練作業の区分により、同種の事業又は作業については、2以上の団体の構成員となっていても、重ねて特別加入することができない。異種の事業又は作業について2以上の団体に属し、重ねて特別加入することは差し支えない。

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