労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh0202E

★ rsh0202E通勤災害に関する年金たる保険給付については、業務災害に関する年金たる保険給付の場合のような、給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額の適用がない。
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通勤災害に関する年金たる保険給付についても、業務災害に関する年金たる保険給付と同様に、給付基礎日額の「年齢階層別の最低・最高限度額」の適用がある。
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第8条の3
○1 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
○2 前条第2項から第4項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「4半期の初日(次号」とあるのは「年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の8月1日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第2号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
則第9条の4
○1 法第8条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則第4条第1項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第4項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)とする。
1 当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを30で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
2 前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額
○3 第1項の規定は、法第8条の2第2項第2号(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第1項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
○7 厚生労働大臣は、毎年、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該8月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該8月の属する年の7月31日までに告示するものとする。

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