労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1102A

★★★ rsh1102A療養開始後1年6か月を経過した長期療養者の休業補償給付の給付基礎日額には年齢階層別の最低限度額・最高限度額が設けられているが、傷病補償年金の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、最低限度額・最高限度額は設けられていない。
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×不正解
 
年金給付基礎日額には、年金が支給される「最初の月」から「年齢階層別の最低・最高限度額」が設けられている。
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第8条の2 
○2 休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
1 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する4半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
2 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
第8条の3
○2 前条第2項から第4項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「4半期の初日(次号」とあるのは「年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の8月1日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第2号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。

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rsh2102D給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。×rsh1902D 給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。×

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