労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh0109E

★★ rsh0109E労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するために、事業主が一定の率又は額の奨励金を当該労働者に支払ったときは、その奨励金は、事業主が労働者の福利増進のために負担するものであるから賃金総額に算入する必要はない。
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○正解
 
財産形成貯蓄等のため事業主が負担する奨励金は、賃金総額の算定基礎となる賃金には該当しない
詳しく
(昭和50年3月31日労徴発15号)
 勤労者財産形成促進法に基づく勤労者の財産形成貯蓄を奨励援助するために、事業主が一定の率又は額の奨励金、財形給付金等を当該労働者に支払ったときは、その奨励金、財形給付金等は、事業主が労働者の福利増進のために負担するものと認められるから、これを賃金として取り扱わない。

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rss6009C C社は、社員の行う財産形成貯蓄に対して、一定額の奨励金を支払っている。この奨励金は、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。 ○

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