★★★★★★★★● rsh0102A給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとされている。
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×不正解
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。
詳しく
「切上げ」です。「四捨五入」でも「切捨て」でもありません。平成27年、平成15年、平成元年、昭和53年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第8条の5
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
関連問題
rsh2707イ年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。×rsh2102C 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げられる。○rsh1501E 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。×rsh0802B給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされており、給付基礎日額に1円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとされている。○rss5502B給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数は1円に切り上げる。○rss5307A 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。×rss5001A 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てられる。×