労災保険法(第1章-総則)rsh0101E

★★ rsh0101E労働者災害補償保険は政府が管掌しているが、具体的な事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県又は年金事務所において行われる。
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労災保険に関する事務は、原則として、所轄(=その事業場の所在地を管轄する)都道府県労働局又は労働基準監督署において行われる。
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第2条
 
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
則第1条
 労働者災害補償保険法第34条第1項第3号(法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第49条の3第1項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
○2 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(一定の事務を除く。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、所轄都道府県労働局長が行う
○3 前項の事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う
(引用:労災コンメンタール2条)
 労災保険に関する事務は、原則として、所轄都道府県労働局長が行うが、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びにこれに準ずる労災就学等援護費及び特別支給金の支給、厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、所轄労働基準監督署長が行うこととされている
 各事業場に係る労災保険に関する事務は、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署において行われる。したがって、例えば、北海道函館の事業場で働いていた労働者が負傷して青森の実家に帰郷しても、保険給付の請求は事業場の所在地を管轄する函館労働基準監督署に対して行われなければならない。

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