労災保険法(第1章-総則)rss6306D

★★★★ rss6306D被災労働者等の就学の援護を図るために必要な事業として、労災就学等援護費制度が設けられているが、この援護費の支給の事務は、労働者災害補償保険が出資している独立行政法人労働者健康安全機構が行うこととされている。
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×不正解
 
労災保険に関する事務のうち、①保険給付(二次健康診断等給付を除く)、②労災就学等援護費の支給、③特別支給金の支給、④厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務(休業補償特別援護金)は、所轄労働基準監督署長が行う。
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 ①保険給付(二次健康診断等給付を除く)、②労災就学等援護費の支給、③特別支給金の支給、④厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務(休業補償特別援護金)は、「所轄労働基準監督署長」が行います。「独立行政法人労働者健康安全機構」ではありません。平成13年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
則第1条
○3 前項の事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う

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rsh2202D特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。○rsh1707B 社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、日本年金機構が実施する。×rsh1307E 特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その実施に当たるのは、労働福祉事業団である。×

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