労働基準法(第7章-技能習得者)rks6207E

★ rks6207E職業訓練に関する特例の許可を受けた満19歳の労働者に対しては、その者が6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者である場合には、使用者は、12労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
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○正解
 職業訓練に関する特例の許可を受けた未成年労働者に対しては、その者が6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者である場合には、使用者は、12労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
詳しく
第72条
 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。

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