労働基準法(第7章-技能習得者)rkh0805C

★ rkh0805C職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受けている満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した男性労働者がいる場合、使用者は、技能を習得させるために必要があるときには、その必要の限度で、当該訓練生を坑内労働に就かせることができる。
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×不正解
 
職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受けている満16歳以上の男性である労働者がいる場合、使用者は、技能を習得させるために必要があるときには、その必要の限度で当該訓練生を坑内労働に就かせることができる
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 「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した男性労働者」ではありません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
則第34条の3
○1 使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満18歳に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる

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