労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rks6109B

★★★★★★★★ rks6109B事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。
答えを見る
○正解
 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、一年以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断(定期健康診断)を行わなければならない。
詳しく
 定期健康診断は、「事業場の規模を問わずに」行われます。平成4年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
則第44条
○1 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
  5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

rkh2009E常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。○rkh0408E 常時10人以上の労働者を使用する事業者については、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならず、当該健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を労働基準監督署長に報告しなければならない。×rks5809E 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。○rks5210A 健康診断は、定期に行うことが義務づけられているので、事業者は、労働者を雇い入れる際に健康診断を行う必要はない。×rks4910E 事業者は、常時使用するすべての労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。○rks4810A 定期健康診断は、常時50人以上の労働者を使用する事業場についてのみ義務づけられている。×rks4810C 定期健康診断は、通常、1年以内ごとに1回行なえばよいが、一定の健康に有害な業務に常時使用する労働者に対して、6月以内ごとに1回行なわなければならない。○

トップへ戻る