労働基準法(第4章-労働時間①)rks6004B

★ rks6004B使用者は、労働基準法第36条の規定により労働者に休日労働をさせたときは、その労働者に必ず代休を与えなければならない。
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×不正解
 36協定により時間外及び休日労働した場合に、代休を与える法律上の義務はない
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 労働基準法第36条第1項によって休日労働をした労働者に対しては以後必ず代休を与えねばならぬか。
(答)
 労働基準法第36条第1項において「前条の休日に関する規定にかかわらず」と規定してあるから、設問の場合においては代休を与える法律上の義務はない

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