労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0507D

★★★★★ rkh0507D就業規則において休日を特定し、「休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる」旨の規定を設けている場合には、その休日とされる日に労働させた後であっても、同一週内で具体的な日を代休として指定したときは、休日労働に対する割増賃金を支払う必要はない。
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×不正解
 「休日の振替」と異なり、「代休」は、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものであり、現に行われた労働がこのような「代休」を与えることによって、休日労働等でなくなるものではないため、休日労働等に対する割増賃金の支払いが必要となる
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(引用:コンメンタール35条)
 「休日の振替」と異なり、「代休」と一般にいわれる制度は、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものであり、現に行われた労働がこのような「代休」を与えることによって、休日労働等でなくなるものではない

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rks6203D1週間1回の所定の休日に労働させた場合、代休を与えることとしても、当該休日労働に対しては割増賃金を支払わなければならない。○rks5406C法定の休日に労働させる場合であっても、後日代休を与えれば休日労働として取扱う必要はない。×rks5205D法定の休日に労働させた場合であっても、後日代休を与えた場合には、休日労働として取り扱う必要はない。×rks5007B休日労働をさせても、後日代休を与えれば、割増賃金を支払わなくてもよい。×


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